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飲食店の店長だが残業代の制度はできたが支給は限りなく0円


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今回は「飲食店の店長だが残業代の制度はできたが支給は限りなく0円」というタイトルで、あなたの会社では残業代が出ますか?また残業時間はどれくらいですか?という質問に答えて頂きました。


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店長は、みなし管理職という判例を受けて…

50代後半男性。

チェーンで展開している飲食店の店長をしています。

今までは店長は「管理職」という扱いなので、残業代は「店長手当てに含まれる」として、全く出ていませんでした。

しかし、マクドナルドの元店長が未払いの残業代を本部に請求した裁判で勝訴したことをきっかけに、店長は「みなし管理職」であって、実際は管理職ではない、したがって残業代は支払わなければいけない、ということになり、私のいる会社の本部も労働基準監督署から指導が入ったようです。

その結果、残業代という制度ができました。

本部の管理責任者が考えた勤務形態

1日8時間以上の仕事をした場合にはその時間数に対して残業代を支払う、というどの会社でもある普通の残業代制度です。

しかし、飲食店の店長はもともと1日8時間以上の労働をしているところが、私の会社だけではなく一般的だと思います。

標準的な私の労働状況を書くと、昼の12時に出勤、その後仕込みやアルバイトの指導などをしてオープン時間の夕方5時まで過ごし、そのあと閉店の夜中12時まで働いて、そしてそれだけではなく、そこから日報や棚卸などの作業をするので、終了は早くても毎日夜中の2時にはなります。

つまり普通で1日14時間労働なので、毎日6時間分の残業代を支給してもらうことが法律的には正しいことになります。

しかし、全店長がそんな感じなので、もしもその通り残業代を支給したら、人件費が倍増してしまい、会社は赤字になってしまいます。

そこで本部の管理の責任者が考えたのは、「12時出社しても間に3時間は休憩をとること」「閉店後は1時間以内に退店すること」などを前提に、今までの店長手当てを廃止して残業代で振り替えることです。

こうすれば残業代は限りなく減るので、実質的な人件費の増額は防ぐことができます。

つまり、残業は実際はしているけれど(12時から5時の間に3時間も休憩は実査にはできません。閉店後1時間で帰るのも無理です)、残業代は出ない、という仕組みです。

会社として法を守りながら実質的な負担を減らす方法

ただし、給料が下がるのは問題だという判断もあり。

店長手当てを残業代に振り替えた後も、トータルの給料は維持される、という仕組みです。

という感じなので、会社としては法を守りながら実質的な負担は限りなくなくそうという方法です。

会社のことを考えたらやむを得ないですし(つぶれてしまては元も子もありません)、仕事は好きですしやりがいもあるのでそれで辞めるということはありませんが、多少釈然としない点はあります。

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